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ハラスメント防止法の最新動向 — 2024年改正のポイントと企業の対応チェックリスト

ハラスメント防止法の最新動向 — 2024年改正のポイントと企業の対応チェックリスト

職場におけるハラスメント問題は、企業経営にとって無視できないリスクとなっています。厚生労働省の「職場のハラスメントに関する実態調査」によれば、過去3年間にパワーハラスメントを経験した労働者の割合は依然として3割を超えており、相談件数も増加の一途をたどっています。

本記事では、パワハラ防止法の施行から現在までの流れを振り返り、2024年の追加改正ポイントと企業が取るべき具体的な対応策を解説します。

パワハラ防止法の振り返り — 2020年施行から現在まで

法整備の歩み

2020年6月、改正労働施策総合推進法(通称「パワハラ防止法」)が大企業に対して施行されました。2022年4月には中小企業にも適用が拡大され、すべての企業がパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置を講じる義務を負うこととなりました。

この法律では、パワーハラスメントを以下の3つの要素すべてを満たすものと定義しています。

  1. 優越的な関係を背景とした言動であること
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること
  3. 労働者の就業環境が害されるものであること

施行後の変化

法施行後、多くの企業がハラスメント防止規程の策定や相談窓口の設置を進めました。しかし、形式的な整備にとどまり、実効性のある運用ができていない企業も少なくありません。都道府県労働局への相談件数は年間8万件を超える水準で推移しており、法整備だけでは解決できない根深い課題が浮き彫りになっています。

2024年追加改正のポイント

1. カスタマーハラスメント対策の努力義務化

2024年の改正で最も注目すべきポイントは、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策が事業主の努力義務として明確化されたことです。

顧客や取引先からの著しい迷惑行為(暴言、不当な要求、長時間の拘束、SNSでの誹謗中傷など)に対して、企業は従業員を保護するための体制整備に努めなければなりません。

具体的には以下の対応が求められます。

  • カスタマーハラスメントに関する方針の策定と周知
  • 対応マニュアルの作成
  • 従業員への教育・研修の実施
  • 相談体制の整備
  • 被害を受けた従業員へのケア体制の構築

小売業、飲食業、医療・介護業など、顧客対応が多い業種では特に重要な改正です。

2. 就活ハラスメント対策の強化

求職者(特に就職活動中の学生)に対するハラスメント防止についても、企業の取り組みが強化されました。OB・OG訪問や採用面接における不適切な言動、SNSを通じた私的な接触などが問題視されています。

企業は、採用活動に関わる従業員に対する教育を徹底し、求職者が安心して就職活動できる環境を整備することが求められています。

3. ハラスメント相談を理由とする不利益取扱いの禁止の明確化

ハラスメントの相談をしたこと、または相談対応に協力したことを理由とする不利益取扱い(配置転換、降格、契約不更新など)の禁止が、より一層明確化されました。この改正により、従業員が安心して相談できる心理的安全性の確保がさらに重要になっています。

企業に求められる4つの措置

ハラスメント防止法では、事業主が講じるべき措置として以下の4つが定められています。

措置1: 方針の明確化と周知・啓発

ハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確にし、就業規則等に規定するとともに、管理職を含む全従業員に周知・啓発を行う必要があります。単に規程を作るだけでなく、定期的な研修やポスター掲示、社内報での発信など、継続的な取り組みが重要です。

措置2: 相談窓口の設置と適切な対応

従業員が相談しやすい窓口を設置し、相談があった場合には迅速かつ適切に対応できる体制を整備します。社内窓口だけでなく、外部の専門機関(弁護士、社労士、EAPサービスなど)との連携も効果的です。

措置3: 事後の迅速かつ適切な対応

ハラスメントが発生した場合の事実関係の調査、被害者への配慮措置、行為者への措置、再発防止策の実施を迅速に行う必要があります。調査の公正性と秘密保持が極めて重要です。

措置4: プライバシー保護と不利益取扱いの禁止

相談者・行為者双方のプライバシーを保護し、相談したことを理由とする不利益取扱いを行わないことを明確にし、周知する必要があります。

企業の対応チェックリスト 10項目

自社のハラスメント対策が十分かどうか、以下のチェックリストで確認してみてください。

  • [ ] 1. ハラスメント防止規程が最新の法改正に対応しているか
  • [ ] 2. 相談窓口が社内外に設置され、全従業員に周知されているか
  • [ ] 3. 管理職向けハラスメント研修を年1回以上実施しているか
  • [ ] 4. 全従業員向けの啓発活動を定期的に行っているか
  • [ ] 5. カスタマーハラスメント対応マニュアルを策定しているか
  • [ ] 6. 相談記録の管理体制が整備され、プライバシーが保護されているか
  • [ ] 7. ハラスメント発生時の調査手順が明文化されているか
  • [ ] 8. 就活ハラスメント防止のルールが採用担当者に周知されているか
  • [ ] 9. ストレスチェックの集団分析結果を職場環境改善に活用しているか
  • [ ] 10. 定期的なアンケートやサーベイでハラスメントの実態を把握しているか

3つ以上チェックが付かない項目がある場合は、早急な対応が必要です。

ストレスチェックでハラスメントリスクを早期検知する

ストレスチェックの集団分析結果は、ハラスメントリスクの早期検知に極めて有効です。特に注目すべき指標は以下の通りです。

「対人関係」スコアの部署別比較

職業性ストレス簡易調査票の「職場の対人関係でのストレス」に関する設問は、ハラスメントの発生リスクと強い相関があります。特定の部署だけスコアが著しく低い場合、その部署でハラスメントが発生している、または発生しやすい環境にある可能性があります。

「上司のサポート」スコアの推移

「上司からどのくらいサポートを受けているか」のスコアが経時的に低下している部署は、管理職のマネジメントに問題がある可能性があります。パワーハラスメントは上司から部下への優越的関係を背景に発生するため、このスコアの変動は重要なシグナルです。

パルスサーベイ「心理的安全性」軸との連動

年1回のストレスチェックだけでは、ハラスメントの兆候をリアルタイムに捉えることは困難です。月次や隔週で実施するパルスサーベイの「心理的安全性」スコアを組み合わせることで、より精度の高いモニタリングが可能になります。

心理的安全性のスコアが急激に低下した場合、チーム内で何らかの問題(ハラスメントを含む)が発生している可能性があります。この変化をトリガーとして、管理職への聞き取りや1on1面談の実施につなげることで、問題の早期解決が期待できます。

管理職向けハラスメント研修の重要性

ハラスメント防止において、管理職の役割は決定的に重要です。管理職向け研修では、以下の内容を必ずカバーすべきです。

  • ハラスメントの定義と具体例(グレーゾーンを含む)
  • 指導とハラスメントの境界線の理解
  • アンガーマネジメントの基礎
  • 相談を受けた場合の対応手順
  • 自身のマネジメントスタイルの振り返り(360度評価結果の活用)

研修は座学だけでなく、ケーススタディやロールプレイを取り入れることで、実践的な理解を深めることが重要です。

まとめ

ハラスメント防止は、法的義務への対応にとどまらず、従業員のウェルビーイング向上と組織の生産性向上に直結する経営課題です。2024年の改正を機に、カスタマーハラスメントや就活ハラスメントまで対策範囲を広げるとともに、ストレスチェックやパルスサーベイのデータを活用した科学的なアプローチを取り入れることが、これからの企業に求められています。

形式的な体制整備で満足せず、データに基づいた継続的な改善サイクルを回すことが、真のハラスメント防止につながります。

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