ストレスチェック義務化はいつから?2028年4月の全事業所義務化を完全ガイド

ストレスチェック義務化はいつから?2028年4月の全事業所義務化を完全ガイド

ストレスチェック義務化はいつから?2028年4月の全事業所義務化を完全ガイド

【結論・要点】 - ストレスチェックは現在、常時50人以上の事業場に年1回の実施が義務付けられている(労働安全衛生法第66条の10) - 2025年に労働安全衛生法が改正され、全事業場への義務化が確定 - 2028年4月から常時使用する労働者がいる全事業場が対象(50人未満も義務化、努力義務から格上げ) - 実施者は医師・保健師等の有資格者が必要(社労士は実施者になれない) - 個人の結果は本人のみに通知(事業者は本人同意なしに閲覧不可)

📘 ストレスチェック導入ガイド(PDF・全13ページ)を無料で配布しています。 2028年4月の義務化に向けた導入の進め方を1冊にまとめています(厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月)に基づいて構成)。印刷して社内で回覧したり、上司への説明・稟議の添付資料としてお使いいただけます。料金の記載はありません。 → ガイドをダウンロード(メールアドレスのみ)

このテーマをさらに深く(2028年義務化シリーズ) - 規模別の準備: 50人未満企業のストレスチェック完全ガイド - 現場の疑問: ストレスチェック義務化Q&A・50人未満事業所の疑問30問 - 初めての担当者向け: ストレスチェック導入ガイド・何をすべきか完全マニュアル - 委託先選び: 外部実施機関・サービスの選び方ガイド(4方式比較) - 改正の背景と準備の全体像: 2028年4月に全事業所へ拡大 ― 準備ガイド - 実施者の外部委託: ストレスチェックの実施者を外部委託するメリットと選び方 - 50人未満の開始時期: 50人未満事業所もストレスチェック義務化へ ― 2028年4月スタート確定 - 「意味がない」と感じたら: 「ストレスチェックは意味がない」は本当か ― 形骸化する5つの構造的原因 - 代行・委託の比較: ストレスチェック代行・委託サービスの比較と選び方 - 統合運用: 離職予防プラットフォーム統合運用ガイド

COCKPITOSのストレスチェック組織分析ダッシュボード(デモ)

▲ COCKPITOSのストレスチェック組織分析ダッシュボード:離職リスクスコア・部署別リスク・コンディションレーダーを一画面で可視化します(画面はデモ環境のサンプルデータ)。


1. ストレスチェック義務化の現状と2028年改正

ストレスチェックは2028年4月から、従業員50人未満を含む全事業所で実施が義務化されます。

現行制度(2015年〜)

ストレスチェック制度は2015年12月に施行されました。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、年1回以上のストレスチェック実施が義務付けられています。

事業場規模 現行の状況 2028年4月以降
常時50人以上 義務(2015年〜) 義務(変更なし)
常時50人未満 努力義務 義務(2025年改正・2028年4月施行)

2025年改正の内容

2025年、労働安全衛生法が改正され、ストレスチェック制度の実施義務が常時使用する労働者がいる全事業場に拡大されることが確定しました(2028年4月施行)。

時期 出来事
2015年12月 ストレスチェック制度施行(50人以上義務化)
2024年3月 改正方針を公表
2025年 労働安全衛生法改正成立(全事業場義務化が確定)
2028年4月 全事業場への義務化施行

なぜ全事業場に拡大するのか? 厚生労働省の統計によると、精神障害による労災認定件数は増加傾向にあり、2023年度に883件を記録(過去最多)。特に50人未満の小規模事業場では、産業医選任義務がなく、メンタルヘルス対策が不十分な状況が続いていました。


2. 義務化の対象:誰が対象になるか

事業場の単位

「50人以上」「50人未満」のカウントは、事業場単位で行います。

  • 本社(50人)と支社(10人)は別々にカウント
  • 本社は従来通り義務対象、支社は2028年4月から新たに義務対象
  • 「事業場」とは、労働基準監督署に届け出ている独立した事業単位

カウント対象の労働者

「常時使用する労働者」には以下が含まれます。

対象 カウント
正社員 ✅ カウント
契約社員・嘱託 ✅ カウント
パート・アルバイト(週20時間以上) ✅ カウント
派遣労働者(派遣先の場合) ✅ カウント
役員・経営者 ❌ 対象外(労働者でないため)

契約の名称や国籍は問いません。判定基準は定期健康診断と同じで、①契約期間が期間の定めのない、または1年以上(見込み含む)②労働時間が週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上、の2つです。

なお派遣労働者へのストレスチェックの実施義務は「派遣元」にあります(人数のカウントは派遣先でも行いますが、実施そのものは派遣元の義務です)。

ストレスチェックの受検義務

労働者本人にストレスチェックの受検義務はありません。定期健康診断は受診義務がありますが、ストレスチェックは「受検の機会を提供する」ことが事業者の義務であり、受検は任意です。

ただし、受検しないと集団分析の精度が下がり、職場環境改善に活かせなくなります。受検率向上のための事前周知が重要です。


3. 実施体制:誰が何を行うか

実施者・実施事務担当者・衛生委員会の役割分担の詳細はストレスチェックの実施体制の整え方で解説しています。

実施者の要件(重要)

ストレスチェックを実施できる「実施者」には、資格要件があります。

実施者になれる者: - 医師(産業医を含む) - 保健師 - 所定の研修を修了した看護師 - 所定の研修を修了した精神保健福祉士 - 所定の研修を修了した公認心理師 - 所定の研修を修了した歯科医師

⚠️ 社労士は実施者になれません。 社会保険労務士は、ストレスチェック制度の運用支援・集団分析の活用アドバイス・実施機関との連携窓口として機能できますが、実施者(調査票の選定・高ストレス者の判定基準の決定・結果通知)は担えません。

役割分担の全体像

役割 担当者 要件
実施者 医師・保健師等 資格要件あり
実施事務従事者 人事・総務担当者など 資格不要。ただし人事権を持つ者は不可
衛生委員会(50人以上) 既存の委員会 実施方針を審議・決定
事業者(会社) 経営者・代表者 実施義務の主体

50人未満事業場の実施者確保

産業医選任義務がない50人未満の事業場では、以下の方法で実施者を確保します。

  1. 地域産業保健センター(さんぽセンター): 全国に設置。小規模事業場向けに無料で対応(高ストレス者面接指導も依頼可能)
  2. 外部ストレスチェック実施機関: SaaSプラットフォーム等が実施者(医師・保健師)を手配するサービスを提供
  3. 嘱託産業医との契約: 近隣の医師・保健師と個別に契約

なお厚労省マニュアルでは、50人未満の事業場はプライバシー保護の観点から外部委託が推奨されています。自社実施では、個人結果を扱う実施事務従事者の選任・厳格な情報管理などの負担とリスクが大きくなるためです。社内には委託先との連絡調整を担う実務担当者を1名決めれば足ります

実施の前に整える3つのこと(小規模事業場マニュアル)

厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」は、実施そのものより前に社内の土台づくりを行うよう示しています。50人未満の事業場には衛生委員会の設置義務がないため、この3つが衛生委員会での審議に代わる手続きになります。

# やること 中身
1 事業者による方針の表明 経営トップが導入方針を従業員に表明します。「目的は不調の未然防止であり、不調者の発見ではない」「プライバシーを守って運用する」の2点を明確に伝えるのがポイントです。
2 関係労働者の意見の聴取 実施体制・実施方法について従業員の意見を聴きます。会議体をつくる必要はありません。朝礼や定例ミーティングの場を活用する、ルール案を掲示して意見を募る、といった方法でも構いません。
3 社内ルールの作成・周知 意見を踏まえて社内ルールを定め、掲示や配付で全員に周知します。

社内ルールに定める6項目

  1. 実施体制(誰が実施者・実施事務従事者か)
  2. 実施方法(調査票・受検方法・実施時期)
  3. 記録の保存(誰が・どこに・何年間)
  4. 情報管理(結果を取り扱える者の範囲)
  5. 情報の開示・苦情処理(本人からの請求への対応)
  6. 不利益取扱いの防止

厚労省マニュアルには、方針表明メッセージや実施規程のモデル例が掲載されています。自社の実情にあわせてアレンジして使えます。社内規程の記載例・衛生委員会での審議の進め方はストレスチェック社内規程の作り方で詳しく解説しています。


4. 実施の流れ(6ステップ)

Step 1: 計画策定と体制整備(実施3ヶ月前まで)

  • 実施者の確保(外部委託先の選定)
  • 実施事務従事者の選任
  • 実施方針の決定(50人以上は衛生委員会で審議・決定/50人未満は上記「実施の前に整える3つのこと」で代替
  • 使用する調査票の選択(57項目版または80項目版)

Step 2: 従業員への周知(実施1ヶ月前まで)

周知の際に必ず伝える事項: - ストレスチェックの目的(自分のストレス状態を把握するため) - 匿名性(個人の結果は会社に渡らない) - 不利益取扱いの禁止(結果を理由に不利益な扱いをしないこと)

この周知が受検率向上に直結します。

Step 3: ストレスチェック実施(受検期間2〜4週間)

  • 調査票の配布・回答(Web推奨、紙も可)
  • 実施者が質問項目・高ストレス基準を確定
  • 受検期間中の回答率モニタリングとリマインド

Step 4: 結果の通知(実施完了後2週間以内)

⚠️ 個人の結果は本人にのみ通知します。 事業者(会社)は、本人の同意なしに個人の結果を見ることができません。これは労働安全衛生法第66条の10に明記された重要な規定です。

高ストレスと判定された従業員には、医師による面接指導を受ける権利があることを通知します。

Step 5: 高ストレス者への面接指導

高ストレス判定を受けた従業員が自ら申し出た場合、事業者は医師による面接指導を遅滞なく実施する義務があります(強制はできません)。費用は会社負担です(保険診療は使えません)。

段階 内容
申出 本人から会社(または委託先経由)へ。申出を理由とする不利益取扱いは法律で禁止されています。
面接指導 医師が実施。就業時間内・プライバシーに配慮した場所で。オンライン実施も可能です。
意見聴取 面接後1か月以内に医師から意見を聴取。「通常勤務/就業制限/要休業」の区分と措置内容が示されます。
措置・記録 本人と十分に話し合ったうえで就業上の措置を実施。面接指導結果の記録は5年間保存します。

50人未満なら「地域産業保健センター(地産保)」が無料で使えます。 全国約350か所にある厚労省所管の支援機関で、医師の面接指導を無料で依頼できます(※地産保はストレスチェック自体は実施していません)。

面接指導を受けない選択をした方にも、厚労省の無料相談窓口「こころの耳」(電話・SNS・メール)などを案内することが望まれます。社内・外部の相談窓口の設計は職場メンタルヘルス相談窓口の設計と運用で詳しく解説しています。

Step 6: 集団分析と職場環境改善

10人以上の部署単位で集計し、組織的な傾向を把握します。集団分析は義務ではありませんが、ストレスチェックの最大の活用価値がここにあります。


5. 高ストレス者の判定基準

COCKPITOSでは厚生労働省の標準的な素点換算表方式を採用しています。

  • 条件㋐: 心身のストレス反応(6尺度)の合計が一定点数以下
  • 条件㋑: 心身のストレス反応が一定点数以下 かつ ストレス要因+サポートが一定点数以下

条件㋐または㋑のいずれかに該当する場合に高ストレス者と判定されます。

注意: 高ストレス者の個人情報(誰が高ストレスか)は事業者に渡りません。事業者が知ることができるのは、集団分析の集計値のみです。


6. 罰則・法的リスク

未実施の場合のリスク

リスク 内容
労基署の是正勧告 ストレスチェック未実施は是正勧告の対象
安全配慮義務違反(民事) 従業員がメンタル不調を発症した場合、未実施を理由に損害賠償請求のリスク
報告義務違反(50人以上) 「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」未提出は50万円以下の罰金

実施済みでも注意が必要なケース

  • 個人結果を本人同意なく事業者に提供した場合 → 法令違反
  • 高ストレスを理由に解雇・配置転換等の不利益取扱いをした場合 → 指針に反する(法律が直接禁止するのは面接指導の申出を理由とする不利益取扱い=第3項)
  • 実施者の資格を確認しなかった場合 → 適法性に問題

会社が知ってよい情報・知れない情報

個人のストレスチェック結果は「要配慮個人情報」にあたる機微な健康情報です。実施の事務に携わる者には罰則付きの守秘義務が課されています。

本人の同意なく取得できる 本人の同意がない限り取得できない
面接指導の申出の有無/面接指導結果/医師の意見 個人のストレスチェック結果(原則、入手すべきではありません)

医師からの報告も必要最小限に限られます。診断名や検査値などの詳細な医学情報の提供を求めてはいけません。

禁止されている不利益取扱いの例

  • 受検しないこと・結果提供に同意しないこと・面接指導を申し出ないことを理由とする不利益取扱い
  • 面接指導の結果を理由とする解雇・雇止め・退職勧奨・不当な配置転換や職位の変更
  • 医師の意見と著しく異なる内容の措置や、法令上の手順を踏まない措置

安心して正直に答えられること自体が、制度の効果の前提です。


7. 50人未満事業場の準備ロードマップ

今すぐやること(2026〜2027年)

  1. 全事業場の従業員数を確認する(本社・支社・工場ごとに)
  2. 実施機関の選定(外部委託が一般的)と見積取得
  3. 担当者の選任(実施事務従事者=人事・総務担当者)

2027年中にやること

  1. 従業員への事前説明(目的・匿名性・不利益取扱い禁止)
  2. 実施方法の確定(Web推奨)
  3. パイロット実施(2028年4月の本番前に試行する余裕があれば)

委託先を選ぶときの確認ポイント(厚労省マニュアル)

見積を比べる前に、次の5点が明確になっているかを確認します。

  • 実施体制 — 実施者は必要な資格を持っているか
  • 実施方法 — 調査票(57項目推奨)、紙/Webの選択肢、高ストレス者選定方法の妥当性
  • 料金体系 — どこまでが標準サービスで、何がオプションか明確か
  • 面接指導 — 依頼先の選択肢(地域産業保健センターの案内を含む)が示されているか
  • 情報管理 — 個人情報保護の体制、結果の保存方法・セキュリティ

2028年4月の本番に向けた直前確認

  • [ ] 実施者が確保されているか
  • [ ] 従業員への周知が完了しているか
  • [ ] 回答から結果通知までの流れが決まっているか
  • [ ] 高ストレス者が面接指導を申し出た場合の医師が確保されているか
  • [ ] 結果の5年間保管体制が整っているか

8. 集団分析の活用法

なぜ集団分析が重要か

ストレスチェックの個人結果は事業者が活用できませんが、集団分析(部署・職種別の集計)は事業者が活用できます。集団分析こそがストレスチェックの組織的活用の核心です。

集団分析でわかること

  • 部署ごとの「仕事の量的負担」スコア → 残業が多い部署の発見
  • 部署ごとの「上司のサポート」スコア → マネジメント課題の発見
  • 部署ごとの高ストレス者比率 → 職場環境改善が急がれる部署の特定

集団分析と離職予防

⚠️ 個人のストレスチェック結果は離職予測に使えません(労働安全衛生法第66条の10の趣旨)。

離職予測・離職予防には、パルスサーベイ・1on1・スキルマップのデータを活用します。ストレスチェックの集団分析は「部署ごとの職場環境の問題」を把握するための手段として位置付けます。

厚労省マニュアルに載っている職場改善の実例

集団分析は「数値を見る」だけでは終わりません。厚生労働省のマニュアルには、数値が高かった集団の現場を実際に見に行って改善した例が掲載されています。

見つかった要因 現場 打ち手
暑さがストレス要因だった 採石業・約25名 「職場環境によるストレス」の数値が高い年に現場を確認したところ、夏場の高温が負担と判明。スポットクーラーを新設。
上司が多忙で相談できなかった 製造業 上司のサポート得点が低い職場に、権限を持つサブリーダーを設置。2年後、高ストレス者の割合も病欠日数も減少。
同僚同士の連携が弱かった 開発部門・26名 従業員参加型の2時間の話し合いから「情報共有ホワイトボード」「情報交換会」を実行。職場の一体感のスコアが上昇。

大がかりな投資でなくても、できることから。まず「数値が高い集団の現場を見に行く」ことが第一歩です。

なお集団分析の結果も、経年変化の把握のため5年間保存することが望まれます。

集団分析が10人未満でできない場合

10人未満の小集団では個人が特定される恐れがあるため、集団分析は原則実施できません。

  • 複数部署を合算して10人以上の分析単位を構成する
  • 職種別・年代別など別の軸で分析する
  • 全社集計のみで活用する

9. コスト:安く実施するには

方式別コスト比較

実施方式 1人あたり費用 工数 特徴
SaaS型(Web) 1,500〜3,000円 自動集計・集団分析・多言語対応
紙ベース 700〜1,400円 配布・回収・入力・保管すべて手作業
産業医委託型 5,000〜15,000円 産業医が一貫対応、個別対応が厚い

30人規模の企業の年間コスト例: - SaaS型: 45,000〜90,000円 - 紙ベース: 21,000〜42,000円(人件費除く)

紙ベースは費用が安く見えますが、集計・入力・保管の人件費を含めると実質コストはSaaS型と同等以上になるケースがほとんどです。


10. よくある質問(FAQ)

Q1. ストレスチェックの義務化はいつから?

A: 現在は常時50人以上の事業場に義務(2015年〜)。2025年改正により、2028年4月から常時使用する労働者がいる全事業場に義務化が拡大されます。

Q2. 50人未満の会社も必ず実施しないといけませんか?

A: 2028年4月以降は義務となります。それ以前は努力義務です。ただし施行まで2年を切っており、早期の体制整備が推奨されます。

Q3. 社労士に実施を依頼できますか?

A: 社労士は実施者にはなれません(実施者は医師・保健師等の有資格者が必要)。ただし、実施機関との連携・制度運用の相談・集団分析の活用支援は社労士が担えます。

Q4. 従業員が受けたくないと言ったらどうする?

A: 受検は任意です(義務はありません)。受検を強制することはできませんが、「結果は会社に渡らない」「不利益な扱いはしない」と丁寧に説明し、任意の参加を促してください。

Q5. 個人の高ストレス結果を人事評価に使えますか?

A: 使いません。個人結果を本人の同意なく事業者が受け取ることは労働安全衛生法第66条の10が制限しており、人事評価に用いることは実施指針の趣旨・目的外利用への配慮から行いません。結果を理由とした解雇・降格・配置転換等の不利益取扱いも実施指針で禁止されています(面接指導の申出を理由とする不利益取扱いの禁止は同条第3項です)。

Q6. 集団分析は10人未満の部署でもできますか?

A: 原則としてできません(個人特定の恐れ)。複数部署を合算して10人以上の単位を構成するか、全社集計のみで対応します。

Q7. ストレスチェックの結果はどれくらい保管する?

A: 5年間の保管が法律で義務付けられています(労働安全衛生法施行規則第52条の13)。


11. 一次情報・参考法令

  • 厚生労働省 ストレスチェック制度実施マニュアル
  • 厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(本記事の「実施の前に整える3つのこと」「委託先を選ぶときの確認ポイント」「職場改善の実例」はこのマニュアルに基づいています)
  • 労働安全衛生法 第66条の10(ストレスチェック等)
  • 労働安全衛生規則 第52条の9〜52条の21

まとめ

ストレスチェック義務化のポイントを整理します。

項目 内容
現在の対象 常時50人以上の事業場
2028年4月以降の対象 常時使用する労働者がいる全事業場
施行根拠 2025年労働安全衛生法改正
実施頻度 年1回以上
実施者要件 医師・保健師等(社労士は不可)
個人結果の取扱い 本人のみ(事業者は本人同意なしに閲覧不可)
集団分析 10人以上の単位で実施(努力義務)
保管期間 5年間

2028年4月施行まで2年を切りました。体制整備・実施機関の選定・従業員への周知には最低3〜6ヶ月かかります。早期準備が安定した義務化対応の鍵です。


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2028年4月の義務化に向けた導入の進め方を1冊にまとめています(厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月)に基づいて構成)。印刷して社内で回覧したり、上司への説明・稟議の添付資料としてお使いいただけます。料金の記載はありません。

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✍️ この記事を書いた人

一木 信輔 | COCKPITOS株式会社 代表取締役CEO

社会保険労務士/精神保健福祉士・ストレスチェック実施者10年。各媒体で違う角度から発信しています。フォローはこちら:

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