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50人未満企業のストレスチェック完全ガイド — 2026年義務化に備える準備チェックリスト

50人未満企業のストレスチェック完全ガイド — 2026年義務化に備える準備チェックリスト

はじめに:なぜ今、準備が必要なのか

2026年度から、ストレスチェック制度の実施義務が従業員1人以上の全事業所に拡大されます。これまで50人未満の事業所は「努力義務」でしたが、法改正により明確な実施義務となります。

「まだ先の話」と思うかもしれません。しかし、初めてストレスチェックを実施する企業には、実施体制の構築・実施者の選任・従業員への周知など、少なくとも3ヶ月の準備期間が必要です。

本記事では、50人未満の企業が初めてストレスチェックを実施するための完全ガイドを提供します。


1. ストレスチェック制度の基本をおさえる

そもそもストレスチェックとは

労働安全衛生法第66条の10に基づく制度で、従業員の心理的な負担の程度を把握するための検査です。年1回の実施が義務付けられています。

50人未満企業の特殊事情

項目 50人以上の企業 50人未満の企業(2026年〜)
ストレスチェック 義務 義務(新規)
産業医の選任 義務 努力義務のまま
衛生委員会 必須 不要
労基署への報告 必須 検討中
集団分析 努力義務 努力義務

ポイント: 産業医がいない、衛生委員会がない状態でも、ストレスチェック自体は実施しなければなりません。


2. 準備チェックリスト(実施3ヶ月前から)

チェックリスト

  • [ ] 実施者を決める(医師、保健師、または研修を受けた看護師・精神保健福祉士)
  • [ ] 実施事務従事者を決める(結果を扱う担当者。人事権を持つ者は不可)
  • [ ] 調査票を選ぶ(57項目版 or 80項目版。厚労省推奨は57項目版)
  • [ ] 実施方法を決める(紙 or オンライン)
  • [ ] 実施時期を決める(年度で1回。繁忙期を避ける)
  • [ ] 従業員に周知する(目的・匿名性・結果の扱いを説明)
  • [ ] 高ストレス者面接指導の体制を整える(医師の確保)
  • [ ] 結果の保存方法を決める(5年間の保存義務)

実施者をどう確保するか

50人未満の企業では産業医がいないケースがほとんどです。以下の方法で実施者を確保します。

  1. 地域産業保健センター(さんぽセンター): 無料で利用可能。ただし予約が混み合う可能性
  2. 社労士事務所経由の外部委託: ストレスチェックの実施代行サービスを提供する社労士事務所が増加中
  3. SaaSプラットフォーム: 実施者の手配からオンライン調査、結果通知、面接指導の調整まで一括対応

3. 実施の流れ(6ステップ)

Step 1: 計画策定(1ヶ月目)

  • 実施方針の決定
  • 実施者・実施事務従事者の選任
  • スケジュール策定

Step 2: 従業員への周知(1ヶ月目)

  • ストレスチェックの目的と匿名性の説明
  • 「回答は会社に見られない」ことの明確な伝達
  • Q&Aの準備

Step 3: 調査票の配布・回答(2ヶ月目)

  • 紙の場合: 印刷→配布→回収(密封)→実施者に送付
  • オンラインの場合: URL/QRコード配布→期間内に回答→自動集計

Step 4: 結果通知(2ヶ月目)

  • 個人ごとに結果を通知(本人のみ。企業には本人同意なしに開示不可)
  • 高ストレス判定者への面接指導の案内

Step 5: 面接指導(3ヶ月目)

  • 高ストレス判定を受けた従業員が自ら希望した場合に実施
  • 医師による面接指導
  • 事業者は面接指導の結果に基づき、就業上の措置を検討

Step 6: 集団分析・職場環境改善(3ヶ月目〜)

  • 10人以上の部署単位で集計(個人特定を防止)
  • 仕事の量的負担、上司・同僚のサポート等の傾向を把握
  • 改善計画の策定

4. コスト比較

紙ベース vs オンライン(SaaS)

コスト項目 紙ベース オンライン(SaaS)
調査票印刷・配布 100〜200円/人 0円
回収・データ入力 300〜500円/人(外注時) 0円(自動)
集計・分析 200〜500円/人 0円(自動)
結果通知 100〜200円/人(郵送) 0円(メール/画面)
保管(5年) ファイリング費用 クラウド保管
合計 700〜1,400円/人 70〜150円/人

30人の企業の場合: - 紙ベース: 年間21,000〜42,000円 - SaaS: 年間2,100〜4,500円

社労士事務所への委託費用

ストレスチェックの実施代行を社労士に委託する場合、一般的に1人あたり500〜1,500円程度(実施者手配・面接指導調整込み)。SaaSプラットフォームを活用する社労士事務所では、さらに低コストで対応可能です。


5. よくある質問(Q&A)

Q: パート・アルバイトも対象ですか?

A: 週の所定労働時間が通常の労働者の3/4以上のパート・アルバイトは対象です。

Q: 個人の結果を会社が見ることはできますか?

A: できません。本人の同意がない限り、個人の結果を事業者に提供することは禁止されています。

Q: 高ストレス判定を受けた従業員を不利益に扱ってよいですか?

A: 絶対に禁止です。ストレスチェックの結果を理由とする解雇、退職勧奨、配置転換等の不利益な取扱いは法律で禁止されています。

Q: 集団分析は10人以上でないとダメですか?

A: 厚労省の指針では、集団分析は10人以上の単位で行うことが推奨されています。10人未満の部署では個人が特定される恐れがあるためです。


まとめ:今から始める3つのアクション

  1. 実施者を確保する: 社労士事務所またはさんぽセンターに相談
  2. 実施方法を決める: オンライン(SaaS)が圧倒的にコスト効率が高い
  3. 従業員に周知する: 「あなたのためのもの」という目的を丁寧に説明

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