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初めてのストレスチェック完全ガ���ド — 義務化対応から実施完了まで何をすれば良いか

初めてのストレスチェック完全ガイド — 義務化対応から実施完了まで何をすれば良いか

はじめに

「今年度からストレスチェックが義務になったが、何をすれば良いか分からない」——初めて担当になった人事・総務担当者から最もよく聞かれる声です。

ストレスチェック制度は2015年に義務化され(従業員50名以上の事業場)、2026年には50名未満の事業場にも義務化が拡大されます。制度の枠組みは決まっていますが、「どの順番で・誰が・何をするか」は自社で決める部分が多く、初回実施は特に混乱しがちです。

本記事では、初めてストレスチェックを実施する担当者が「何をどの順番でやるか」を一気通貫で解説します。


1. ストレスチェックとは何か(5分で理解)

制度の概要

ストレスチェックは、従業員が自分のストレス状態を把握するための調査です。労働安全衛生法第66条の10に基づき、以下の事業場に年1回以上の実施が義務付けられています。

事業場の規模 義務・努力義務
従業員50名以上 義務(未実施は労基署への報告義務違反)
従業員50名未満 努力義務(2026年以降は義務化予定)

会社は結果を見られない

重要なポイント:会社(事業者)は個人の結果を見ることができません。結果は本人に直接通知され、本人が「高ストレス」と判定されても、本人が同意しない限り会社への開示はされません。

この「個人結果の非開示原則」を従業員に正確に伝えることが、受検率を上げる最大のポイントです。

会社が使えるデータ

事業者が活用できるのは集団分析(部署別・職種別の集計)データです。個人特定ができない形で集計されたデータを使って、職場環境の改善に活用することが制度の趣旨です。


2. 実施前に整備すること(5つ)

① 実施体制を決める

ストレスチェックを実施するには、以下の役割を決める必要があります。

役割 担う人 要件
実施者 産業医・医師・保健師・精神保健福祉士・看護師等 資格要件あり(後述)
実施事務担当者 人事・総務担当者 資格不要。実施事務のみ担当
衛生委員会または安全衛生委員会 既存の委員会 実施方針を審議・決定する

実施者について: 実施者は「ストレスチェックの実施(調査票の選定・高ストレス者の選定基準の決定・結果通知)」を担う責任者です。社内に産業医がいる場合はその産業医が担いますが、嘱託産業医がいない場合は外部の実施機関(社会保険労務士・保健師・医師等が常駐するサービス)に委託することが一般的です。

② ���生委員会で実施方針を審議する

ストレスチェックの実施方針は、衛生委員会(または安全衛生委員会)で審議・決定することが法令で定められています。委員会がない場合は設置が必要です(従業員50名以上の事業場では設置義務あり)。

衛生委員会で決議する主な事項: - 実施時期・頻度 - 使用する調査票 - 実施者・実施機関 - 高ストレス者の面接指導申出の方法 - 集団分析の実施方法と結果の活用方針

③ 社内規程(実施規程)を策定する

ストレスチェックの実施方針・手順を文書化した実施規程を作成します(詳細は次章)。

④ 調査票を選択する

法令が定める「職業性ストレス簡易調査票」には主に以下の2種類があります。

調査票 項目数 特徴
57項目版 57問 厚生労働省の標準版。集団分析の全国データと比較可能
80項目版 80問 57項目版 + 職場環境・上司・同僚サポートを詳細測定

初回実施は57項目版から始めることを���奨します。全国データとの比較ができ、集団分析の精度が高いためです。

⑤ 外部委託先を決める(必要な場合)

社内に産業医が常駐していない場合、実施者機能を外部委託します。委託先選定のポイントは後章で解説します。


3. 社内規程の必須記載事項

ストレスチェックの実施規程に含める最低限の事項は以下です。

項目 内容例
実施目的 従業員の心理的な負担の程度を把握し、職場環境の改善に活用する
実施体制 実施者氏名・資格 / 実施事務担当者の部署・役職
実施時期・頻度 毎年○月に年1回実施
使用調査票 職業性ストレス簡易調査票57項目版
受検方法 Webシステム(○○社のシステムを使用)/ 紙
結果の通知方法 受検者本人にのみ通知(書面またはシステム上で)
高ストレス者の選定基準 素点換算表による評価 / 数値基準の明示
面接指導の申出方法 産業医または実施者への申出方法・期限
事業者への情報提供の同意手続き 本人同意の取得方法
集団分析の実施 ���署別(10名以上の集団)で集計・活用
個人情報の保護 結果の保存期間・アクセス権限・外部提供の禁止
不利益取扱いの禁止 受検の有無・結果により不利益な取扱いをしない旨の明示

この規程は衛生委員会で承認を得てから文書として保存します。


4. 年間スケジュールの立て方

初回実施の典型的なスケジュール例(実施月:10月の場合):

時期 実施事項
6月 衛生委員会で実施方針の審議・決定
7月 外部委託先の選定・契約 / 社内規程の策定
8月 従業員への事前告知・説明(匿名性・不利益取扱い禁止)
9月 システム設定・受検者名簿の登録
10月 ストレスチェック実施(受検期間:3〜4週間)
11月 結果の集計・高ストレス者への面接指導案内
12月 集団分析結果の受領・衛生委員会への報告
翌1月 職場環境改善策の立案・実施
翌3月末 労働基準監督署への報告(産業医選任事業場は報告義務あり)

初回は準備に3〜4ヶ月かかると見込んでください。


5. 外部委託先(実施機関)の選び方

社内に実施者資格を持つ人材がいない場合、外部委託が必要です。選定時の主なチェックポイントは以下です。

実施者の有無と資格

最も重要なのは「実施者が誰か」です。実施者は医師・保健師・精神保健福祉士などの資格保有者でなければなりません。実施者が明確でないシステムやサービスは選ばないでください。

調査票の言語対応

外国人従業員が在籍する場合、日本語以外の言語で受検できるかを確認します。法令上は日本語での実施が基本ですが、理解できない言語での受検では正確な結果が得られません。外国語対応の実施機関を選ぶか、翻訳サービスとの組み合わせが必要です。

集団分析レポートの内容

集団分析レポートの深さはサービスによって大きく異なります。以下を確認してください。 - 部署別・職種別のスコア比較ができるか - 前年比較が自動で出るか - 高ストレス者比率の推移が確認できるか

連携サービスの有無

ストレスチェックは「実施して終わり」では機能しません。高ストレス者への1on1フォロー・パルスサーベイとの連携・離職防止施策とのセット運用ができるかどうかは、長期的な効果に大きく影響します。


まとめ — 初回実施チェックリスト

��テップ 完了条件
□ 実施者を決定(または外部委託先を選定) 資格要件を満たす実施者が確定
□ 衛生委員会で実施方針を審議・決定 議事録に記録
□ 社内規程(実施規程)を策定 衛生委員会承認済み
□ 調査票を選択 57項目版または80項目版
□ 従業員への事前告知 匿��性・不利益取扱い禁止を明示
□ 実施(受検期間3〜4��間) 受検率90%以上を目標
□ 高ストレス者への案内 面接指導の申出方法を告知
□ 集団分析の実施と活用 衛生委員会へ報告
□ 労基署への報告 産業医選任事業場は毎年3月末

ストレスチェックは「受けさせて終わり」ではなく、集団分析→職場改善という活用まで設計することで初めて制度の価値が生まれます。初回実施の体制整備に時間をかけることが、翌年以降の運用コストを大幅に下げることにつながります。

実施機関・システムの選び方についてはストレスチェック外部委託先の選び方・比較ポイントもご覧くだ��い。

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