ストレスチェックを紹介した、その先まで — 2028年義務化に向けて社労士・税理士が「実施者つき」のサービスを顧問先に勧めるときの確認点

ストレスチェックを紹介した、その先まで — 2028年義務化に向けて社労士・税理士が「実施者つき」のサービスを顧問先に勧めるときの確認点
この記事のポイント
  • 令和10年(2028年)4月1日から、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます(厚生労働省)
  • 社労士・税理士の資格だけでは実施者になれません。関わり方は「実施者がつくサービスを紹介し、それぞれの資格・契約で対応できる範囲から支える」形が現実的です
  • 「実施者」と「面接指導を行う医師」は別の役割です。誰が何を担うかを契約前に確認します
  • 少人数の集団分析には厚労省の原則と例外があります。人数は在籍人数ではなく有効な回答数で数えます。「小規模でも部署別に自由に分析できる」とは考えないでください
  • 個人のストレスチェック結果は、本人の同意なく事業者に提供されません(労働安全衛生法第66条の10)。結果を理由とした不利益な取扱いも実施指針で禁じられています

はじめに — 顧問先からの最初の相談先は、いつもの先生

厚生労働省によると、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、令和10年(2028年)4月1日から、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。これまで50人未満は努力義務でした(厚生労働省:ストレスチェック制度について)。

初めて実施する小規模な事業場では、「誰に頼めばいいのか」「何から準備すればいいのか」という相談が、日ごろ付き合いのある社労士・税理士に寄せられることが考えられます。

本記事では、社労士・税理士が顧問先に「実施者つき」のストレスチェックを勧めるときに、役割の区別・少人数の集団分析・契約前の確認点をどう押さえるかを整理します。

1. 社労士・税理士の資格と「実施者」を区別する

ストレスチェックの実施者になれるのは、医師・保健師、および所定の研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師です(厚生労働省:ストレスチェック制度Q&A)。社労士・税理士の資格だけでは実施者になれません。

そのため、士業の関わり方は次のように整理できます。

実施者の役割を担う有資格者がつくサービスを顧問先に紹介し、顧問先への紹介や連絡調整など、それぞれの資格・契約で対応できる範囲から支える。労務の専門判断は社労士等の担当者へつなぐ。

顧問先をよく知る先生と、実施・運用・分析を担うサービス提供者。役割を明確に分けることが、顧問先の安心につながります。

2. 「実施者つき」でも、誰が何を担うかは契約で確認する

「実施者つき」のストレスチェックとは、有資格の実施者がサービスの中で実施者の役割を担うものです。顧問先が実施者を別に探して契約する負担を減らせます。

ただし、ストレスチェックの年間の流れには、役割の異なる関係者がいます。

役割 主な担い手 確認したいこと
実施の決定・体制整備・社内周知 事業者(顧問先) 実施体制と社内ルール、従業員への周知。衛生委員会等がある事業場では審議、設置義務のない小規模事業場では関係労働者の意見を聴く
実施者 医師・保健師・研修修了の有資格者 サービスで実施者を担うのは誰か、どの資格か
高ストレス者への医師による面接指導 医師 医師を誰がどう確保するか(産業医の有無など)
顧問先への紹介・連絡調整 社労士・税理士(それぞれの資格・契約で対応できる範囲) 事務所がどこまで窓口を担うか。労務の専門判断は社労士等の担当者へつなぐ

特に実施者の役割と、医師による面接指導は別のものです。「実施者つき」だからといって、面接指導を行う医師まで含まれるとは限りません。サービスを比較するときは、次の点を確認しておくと顧問先への説明がぶれません。

  • 実施者は誰か(資格・担当範囲)
  • 集団分析の結果をどこまで説明してくれるか(契約プランで確認できる分析の範囲)
  • 面接指導を行う医師をどう手配するか
  • 従業員や顧問先からの専門的な質問を、誰が引き継いで答えるか
  • 料金と、料金に含まれる範囲

3. 10人を下回る集団の分析 — 法令上の原則と製品側の扱いを分けて考える

小規模な顧問先が多い士業にとって、集団分析の人数条件はよく聞かれる論点です。ここは法令・行政解釈の話と製品の仕様を分けて説明する必要があります。

厚生労働省Q&Aの考え方

集団ごとの集計・分析は、対象が少人数だと個人が特定されるおそれがあります。そのため、10人を下回る集団については、労働者の同意なく集計・分析できる方法が限られます。厚生労働省のQ&Aでは、「10人を下回る集団でも労働者の同意なく集計・分析できる方法」を含め、次のように示されています(ストレスチェック制度Q&A Q15-1・Q15-3・Q15-4)。

  • 全ての部署が10人以下の場合でも、いくつかの部署を合わせて集団分析を行うことは可能
  • 評価点の総計の平均値を求める方法など、個人が特定されるおそれのない方法であれば、10人を下回っていても集団分析は可能
  • 「仕事のストレス判定図」も使えるが、極端に少人数の集団を対象とすることは個人の特定につながるため不適切

つまり、「10人未満でも分析できる」のは、個人が特定されるおそれのない方法を取る場合などに限られます。人数を下げればよい、衛生委員会で記録すれば足りる、という話ではありません。

人数条件は在籍人数ではなく、実際に受検した有効なデータ数で確認します(厚生労働省:ストレスチェック制度実施マニュアル p.84)。厚生労働省の2026年7月のリーフレットは、少人数での個人特定防止と分析方法の例を示しています。なお、個人を識別できない方法を明文化する改正は2027年4月1日施行で、従来の運用を変更する趣旨ではないとされています(厚生労働省 2026年6月30日通達)。2028年4月1日の小規模事業場への義務化拡大とは別の日付です。

COCKPITOSでの扱い

人数条件は在籍人数ではなく、実際に受検した有効なデータ数で確認します。少人数の集団では個人を特定できない分析方法・表示範囲を実施者と確認します。COCKPITOSの画面表示と5〜9名の運用は、確認済みの製品仕様を別途ご案内します。

料金ページには少人数分析の運用条件が記載されています。具体的な分析方法・提供先・表示範囲は、実施者と事前に確認します。

顧問先に説明するときは、「小規模でも部署別に分析できます」ではなく、「有効な回答数が10人を下回る集団は原則として個人が特定されやすいので、部署をまとめる・平均値で見るなどの方法を、実施者と相談して決めます」と伝えるのが正確です。

4. 顧問先への案内から導入までの流れ

難しく構える必要はありません。日ごろの顧問業務の延長として進められます。

  1. 対象状況の確認: 顧問先の労働者数、これまでの実施状況、産業医の有無を確認します。
  2. 早めの情報提供: 初年度は、実施体制と社内ルールを決め、従業員へ周知します。衛生委員会等がある事業場では審議し、設置義務のない小規模事業場でも関係労働者の意見を聴いたうえで進めます(厚生労働省:小規模事業場向けマニュアル・スタートガイド p.2)。その後、受検・結果通知・面接指導の案内へつなぎます。準備期間を確保できるほど、顧問先は慌てずに対応できます。
  3. サービスの紹介: 2章の確認点をもとに、実施者つきのサービスを紹介します。先生ご自身が実施者になる必要はありません。
  4. 導入後の役割分担: 事務所が最初の窓口を担い、専門的な質問はサービス提供者へ引き継ぐ、という線引きを最初に決めておきます。

5. 実施した後 — 集団の傾向を職場の話し合いにつなげる

ストレスチェックは、結果を返して終わりにすると「毎年の手続き」になりがちです。集団分析の結果を、職場で何を話し合うかのきっかけにすることで、顧問先にとっての意味が大きくなります。

COCKPITOSは、ストレスチェックに加えて、外部相談窓口・1on1・スキルマップ・研修管理・パルスサーベイ(匿名回答・部署単位の集計)を備えた人事プラットフォームです。なお、ストレスチェックの結果がこれらの機能へ自動で流れる仕組みではありません。

⚠️ 守るべき線引きがあります。個人のストレスチェック結果は、本人の同意なく事業者に提供されません(労働安全衛生法第66条の10)。人事評価など本人の不利益につながる扱いをしないことも、実施指針の趣旨です。この記事で扱う組織改善では、個人を特定しない集団分析を手がかりにします。個人の健康確保に必要な対応は、本人の同意や医師の面接指導など、制度に沿った別の手順で行います。

6. パートナーとして関わる場合の役割

COCKPITOSでは、社労士・税理士をはじめとする士業事務所やHRコンサルタント向けにパートナープログラムをご用意しています。現在ご案内している役割分担は次のとおりです。

事務所 COCKPITOS
顧問先へのご紹介と初回のお引き合わせ ご提案と導入設定
アカウント発行のお手伝い システムの運用・保守
使い始めのご説明 結果の分析・報告
最初のお問い合わせの受付 専門的なお問い合わせへの対応

COCKPITOSの代表・一木信輔は社会保険労務士・精神保健福祉士です。ストレスチェックの実施者として実務に携わってきました。顧問先をよく知る先生と、実施・運用・分析を担う私たち。それぞれの役割を明確にし、結果を返すだけで終わらない支援を考えたいと思っています。

紹介制度の条件は、お問い合わせのうえ個別にご確認ください。料金は料金ページに掲載しています(税抜)。従業員50名以上の企業は6サービスのバンドルでのご提供(単品販売なし)、従業員50名未満の企業はストレスチェック単発利用・単品モジュール(1on1・パルスサーベイ・スキルマップ)・バンドルからお選びいただけます。外部相談窓口と研修管理はバンドルに含まれるサービスです。SC単発には基本集団分析(全社1枚)が含まれます。部署別の詳細分析・経年比較などの組織分析はバンドルの対象です。個人が特定されない集計単位と、契約プランに応じて確認できる範囲を事前に確認します。

まとめ

  1. 2028年4月1日から、50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化される(厚生労働省)
  2. 社労士・税理士の資格だけでは実施者になれない。実施者つきのサービスを紹介し、それぞれの資格・契約で対応できる範囲から支える
  3. 実施者と、面接指導を行う医師は別の役割。誰が何を担うかを契約前に確認する
  4. 少人数の集団分析は、個人が特定されるおそれのない方法に限られる。人数は在籍人数ではなく有効な回答数。分析方法・提供先・表示範囲は実施者と事前に確認する
  5. 個人の結果は本人の同意なく事業者に渡さず、不利益な取扱いにつなげない(第66条の10・実施指針)

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COCKPITOSは、実施者つきのストレスチェックと、外部相談窓口・1on1・スキルマップ・研修管理・パルスサーベイを備えた人事プラットフォームです。紹介制度の詳細はお問い合わせください。

✍️ この記事を書いた人

一木 信輔 | COCKPITOS株式会社 代表取締役CEO

社会保険労務士/精神保健福祉士・ストレスチェック実施者10年。各媒体で違う角度から発信しています。フォローはこちら:

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