顧問先の50人到達前に社労士が準備すべきストレスチェック実務 — 成長企業を支える先回り支援
【結論・要点】 - 常時50人は、ストレスチェック実施義務・衛生管理者・産業医・衛生委員会など複数の義務が一度に発生する節目 - 社労士は実施者にはなれないが、実施者手配の調整・規程整備・衛生委員会のサポートで体制づくりを支援できる - 50人到達前に準備を始めると、節目をスムーズに越えられ顧問先の信頼につながる - 実施者の確保が難しい顧問先には、実施をワンストップで支援するサービスの紹介が有効 - 2028年4月からは50人未満でもストレスチェックが義務化(先回り支援の価値はさらに高まる)
⚠️ 本記事は実務準備の考え方の整理です。義務の詳細・要件は厚生労働省など公的情報を確認してください。
1. 50人は労務対応が一気に増える節目
常時50人以上の事業場になると、次のような対応が一度に必要になります。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| ストレスチェックの実施 | 年1回の実施が義務(労働安全衛生法第66条の10) |
| 衛生管理者の選任 | 一定の資格者を選任 |
| 産業医の選任 | 事業場の規模に応じて選任 |
| 衛生委員会の設置 | 毎月の開催 |
成長企業の顧問先にとって、50人は準備なしでは混乱しやすい節目です。だからこそ、社労士が先回りで支援する価値があります。
2. 社労士が支援できるストレスチェックの体制整備
ストレスチェックの体制整備で、社労士が踏み込める範囲を整理します。
- 実施者(医師・保健師等)の手配の調整
- 実施事務従事者の整理(守秘義務の理解を含む)
- ストレスチェックに関する規程の整備
- 衛生委員会での調査審議のサポート
繰り返しになりますが、社労士自身は実施者にはなれません(実施者=医師・保健師・所定研修修了の看護師等)。実施者の確保が難しい顧問先には、実施者の手配を含めてワンストップで支援するサービスの紹介が現実的です。制度の全体像はストレスチェック義務化はいつから?2028年4月の全事業所義務化を完全ガイドを参照してください。
3. 50人到達前に始めるメリット
50人を超えてから慌てて対応すると、実施者の手配や規程整備が間に合わないリスクがあります。事前に準備しておけば、節目をスムーズに越えられます。社労士が成長企業の節目を見越して先回りで支援することは、顧問先の信頼獲得に直結します。
4. 成長中の顧問先への声かけ
従業員数の推移を把握し、50人が見えてきた段階で「この規模になると発生する義務」を一覧で示します。ストレスチェックだけでなく、衛生管理者・産業医・衛生委員会まで含めた全体像を伝え、優先順位をつけて準備を進める提案をすると、顧問先は安心して対応できます。
50人未満の段階でも、2028年4月の義務化に向けた早めの準備提案は有効です。提案の切り口は社労士が顧問先にストレスチェック対応を提案する方法、定着支援とあわせた提案は税理士・社労士の付加価値サービスとしての離職予防を参考にしてください。
まとめ
常時50人は、ストレスチェックをはじめ多くの労務義務が一度に発生する節目です。社労士は実施者にはなれませんが、実施者手配の調整・規程整備・衛生委員会のサポートで体制づくりを支援できます。50人到達前から先回りで準備を支援することが、成長企業の顧問先に選ばれる事務所への近道です。