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ストレスチェック義務化 Q&A 完全版 — 2026年改正に備える人事担当者の必読50問

ストレスチェック義務化 Q&A 完全版 — 2026年改正に備える人事担当者の必読50問

はじめに

ストレスチェック制度は2015年に施行され、現在50人以上の事業所に義務付けられています。2026年以降は全事業所への段階的義務化が議論されており、特に中小企業の人事担当者から多くの質問が寄せられています。

本記事では、人事担当者・社労士・産業医からの代表的な50質問にQ&A形式で回答します。


1. 制度の基本

Q1. ストレスチェックとは何ですか?

労働安全衛生法66条の10に基づく、従業員のメンタルヘルス状態を把握するための検査制度です。年1回以上の実施が義務付けられています。

Q2. 対象となる事業所は?

2026年4月時点で常時50人以上の労働者を使用する事業所が対象。今後の改正で50人未満も段階的に義務化される見込みです。

Q3. 50人未満の事業所は何もしなくていい?

現時点では努力義務。ただし2026年以降の改正で義務化されることを見据え、早めの体制整備が推奨されます。

Q4. 50人のカウントは正社員のみ?

パート・アルバイト・派遣を含む常時使用する労働者全員。週20時間以上の短時間労働者もカウントします。

Q5. 事業所単位とは?支社も別カウント?

原則として独立した事業所として労働基準監督署に届けている単位ごとにカウント。本社・支社は別事業所として扱われます。


2. 実施時期・頻度

Q6. 実施時期はいつでもいい?

年1回以上ならいつでも可能。ただし健康診断と同時期、または別時期で実施するかは事業所ごとに決定。

Q7. 入社直後の従業員は対象?

原則として全従業員が対象。ただし入社1ヶ月以内は除外可(実情を反映できないため)。

Q8. 同じ年に2回実施してもいい?

可能ですが、結果の比較・改善活動を考えると年1回が標準。3ヶ月単位のパルスサーベイは別物として併用できます。

Q9. 実施時期を変更してもいい?

可能。ただし実施計画書に記載した時期と大きく異ならないこと。

Q10. 役員・経営者も対象?

労働者ではないため対象外。ただし任意で受検することは推奨されます。


3. 実施機関・実施者

Q11. 誰が実施できる?

医師・保健師・看護師等の有資格者。産業医がいなければ外部実施機関に委託します。

Q12. 産業医がいない事業所は?

50人未満で産業医選任義務がない場合、地域産業保健センターや外部実施機関を活用できます。

Q13. 外部実施機関のメリットは?

  • 産業医確保の手間が不要
  • 結果データのデジタル管理
  • 集団分析レポートの自動生成
  • 個人情報の厳格管理

Q14. 外部実施機関の費用相場は?

1人あたり1,500〜3,000円。ただし産業医面談・集団分析を含むかで変動します。

Q15. 社内の保健師でも実施できる?

可能。ただし社内に「実施事務従事者」を別途置き、結果を本人同意なしに人事に渡さない体制が必須。


4. 質問項目・調査票

Q16. どんな質問をする?

厚生労働省の「職業性ストレス簡易調査票」を使用。標準は57項目、簡略版は23項目、詳細版は80項目があります。

Q17. 独自の質問を加えてもいい?

可能。ただし基本質問項目は厚労省指定の項目を含むこと。

Q18. 多言語対応は必須?

外国人労働者がいる事業所は、母国語での実施が望ましいです。COCKPITOSは10ヶ国語対応。

Q19. 紙とWebどちらがいい?

Webが主流。集計の自動化、回収率の向上、個人情報管理の効率化のメリットがあります。

Q20. 在宅勤務者への配慮は?

オンライン回答可能なシステムが必須。Web実施が前提となります。


5. 高ストレス者の判定

Q21. 高ストレス者の判定基準は?

合計点数が一定以上、または「心身のストレス反応」スコアが一定以上の従業員。詳細は厚労省マニュアル参照。

Q22. 高ストレス者の発生率は?

平均10〜15%。業種・職種により差があります。

Q23. 高ストレス者にどう通知する?

本人へ書面または電子で個別通知。「あなたは高ストレスと判定されました」と明記。

Q24. 高ストレス者の名簿を会社が保有してもいい?

原則禁止。本人同意なしに人事が個人結果を閲覧することはできません。

Q25. 高ストレス者のうち面談申出する人は?

平均して2〜5%程度。低い理由は「人事に知られたくない」「上司にバレたくない」等の心理的障壁。


6. 産業医面談

Q26. 産業医面談は必須?

高ストレス者から申出があった場合、企業は遅滞なく医師による面接指導を実施する義務があります。

Q27. 面談の費用は誰が負担?

企業負担。面談時間は労働時間として扱う。

Q28. 面談を申出ない高ストレス者はそのまま?

強制はできませんが、再度の案内、上司面談、外部相談窓口の案内など多角的アプローチが推奨されます。

Q29. 面談結果に基づき就業制限が必要な場合は?

医師意見書に基づき1ヶ月以内に必要な措置を講じます。残業制限・配置転換・休業等。

Q30. 面談記録は誰が保管?

産業医が5年間保管。企業が共有を受けるのは「就業上の措置に必要な情報」のみ。


7. 集団分析

Q31. 集団分析は義務?

努力義務。ただし、改正により近い将来義務化される可能性があります。

Q32. 何人以上で集団分析できる?

最低10人以上。10人未満では匿名性が担保できません。

Q33. 部署別の比較はできる?

部署ごとに10人以上いれば可能。組織課題の発見に有効です。

Q34. 集団分析の結果はどう活用する?

ボトルネック部署の業務改善、管理職への研修、組織開発施策の立案に活用します。

Q35. 結果を従業員に共有してもいい?

推奨されます。ただし個人が特定できる形での開示は禁止。


8. 個人情報保護

Q36. 個人結果を人事評価に使えますか?

絶対に禁止。労働安全衛生法66条の10で明確に禁止されています。

Q37. 上司に部下の結果を伝えてもいい?

本人同意がない限り禁止。

Q38. 退職時に結果を提供してもいい?

本人同意があれば提供可能。ただし強制は禁止。

Q39. 結果データの保管期間は?

5年間。実施機関または事業者が保管します。

Q40. データ漏洩した場合の責任は?

個人情報保護法違反として企業責任。最大1億円の罰金リスク。


9. 罰則・労基署対応

Q41. ストレスチェック未実施の罰則は?

直接の罰金規定はないが、労基署の是正勧告対象。安全配慮義務違反として民事責任のリスクあり。

Q42. 労基署の調査では何を見られる?

実施計画書、実施記録、高ストレス者面談記録、集団分析報告書、衛生委員会の議事録。

Q43. 是正勧告を受けたらどうする?

速やかに改善計画書を提出。実施体制の整備を急ぐ必要があります。

Q44. 衛生委員会で何を議論する?

実施計画、実施結果、集団分析結果、改善活動の報告。年に1回以上の議題化が必要。

Q45. 報告書の労基署提出は必要?

50人以上の事業所は「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を労基署に提出。


10. 改善活動・PDCA

Q46. ストレスチェック後の改善活動は何をする?

集団分析結果に基づき、職場環境改善、業務量見直し、管理職研修、コミュニケーション改善等。

Q47. 改善活動の効果はどう測定?

翌年のストレスチェック結果と比較。スコア改善・離職率低下・生産性向上で測定。

Q48. 効果が出ない場合は?

施策の見直し、従業員ヒアリング、産業医・社労士との相談。

Q49. パルスサーベイとどう使い分ける?

ストレスチェックは年1回・法定。パルスサーベイは月次・任意で日常的なエンゲージメント測定。

Q50. 経営層を巻き込むには?

集団分析結果を経営会議で報告し、組織課題として位置付ける。離職コスト・労災コストの試算が説得力を持ちます。


COCKPITOSのストレスチェック支援

COCKPITOSはストレスチェック実施から集団分析、産業医面談、改善PDCAまでを統合支援します。

  • 厚労省標準調査票(57項目・80項目)対応
  • 10ヶ国語対応で外国人労働者にも対応
  • 自動集計+集団分析レポート出力
  • 産業医面談予約・実施管理
  • パルスサーベイとの連携で日常モニタリング

まとめ

ストレスチェック制度は単なる法定義務ではなく、従業員のメンタルヘルス維持と組織改善の機会です。本記事の50問を通じて、人事担当者が制度を正しく理解し、効果的に運用するための土台ができれば幸いです。

2026年以降の段階的義務化拡大に備え、早期の体制整備をお勧めします。


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