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50 人未満企業のメンタルヘルス対策 ― 2026 年労働安全衛生法改正による義務化への対応準備

50 人未満企業のメンタルヘルス対策 ― 2026 年労働安全衛生法改正による義務化への対応準備

はじめに

「うちは従業員 30 人だからストレスチェックは関係ない」 ―― これは 2025 年までの常識でした。しかし 2026 年労働安全衛生法改正 により、現行の 努力義務から完全義務化 へ移行することが確定し、50 人未満 ストレスチェック 義務化 への対応が全事業場の必須課題になりました。

本記事では、50 人未満事業場のメンタルヘルス対策を「いつ」「何を」「どう進めるか」の観点で整理し、施行までの準備 4 ステップを解説します。


1. 50 人未満事業場の現状と論点

1.1 これまでのストレスチェック制度

労働安全衛生法第 66 条の 10 は、従業員 50 人以上の事業場 にストレスチェックの実施を義務付けてきました。50 人未満事業場は 努力義務 に留まり、実施しない企業が多数派でした。

1.2 50 人未満事業場の労働者数

厚生労働省統計によると、日本の労働者の 約 4 割が 50 人未満の事業場で働いています。50 人未満を制度の外に置くと、メンタルヘルス対策の網にかからない労働者が数千万人規模で残存することになります。

1.3 改正の内容 ― 努力義務から完全義務化へ

2026 年労働安全衛生法改正の最大ポイントは、50 人未満事業場のストレスチェック実施が「努力義務」から「義務」に変わる ことです。「努力」の二文字が外れることで:

  • 50 人以上事業場と 同じ法的義務水準 に揃う
  • 実施しない事業場には法令違反としての対応が想定される
  • 産業医選任・面接指導の体制整備も連動して要求される

施行までの猶予期間は限られているため、「義務化されてから動く」ではなく、施行前に体制を整える ことが必要です。


2. 50 人未満事業場が抱える 4 つの構造的課題

2.1 産業医契約のハードル

50 人未満事業場には産業医選任義務がなく、契約コストも年間 60 万 〜 120 万円と高額。「ストレスチェック実施 → 高ストレス者の面談」のフローが組めない。

2.2 実施者確保の難しさ

ストレスチェックには医師・保健師・指定研修修了者の 実施者 が必要。社内に該当者がいない企業がほとんど。

2.3 個人情報保護の体制不足

50 人未満事業場では人事専任担当者がいない場合が多く、「事業者は個人結果を見ない」原則の運用体制を作る余裕がない。

2.4 集団分析の意味づけの困難

10 名以上の単位でしか集団分析できないため、20 〜 30 人規模の事業場では「全社で 1 集団」となり、改善アクションに直結しづらい。


3. 50 人未満事業場が先行準備すべき 4 ステップ

Step 1: メンタルヘルス対策の現状診断(1 ヶ月)

まず 現状を客観的に把握 することから始めます:

  • 直近 3 年の休職・退職理由の集計
  • 残業時間の月次推移
  • 上司・部下の関係性に関する従業員アンケート
  • 既存の相談窓口の利用状況

「メンタルヘルス対策ゼロ」と「すでに何かを実施している」では、次のステップが大きく異なります。

Step 2: 簡易ストレスチェック試行(3 ヶ月)

正式な法定実施に進む前に、簡易版で 試行運用 することを推奨。

試行版の設計

  • 厚労省版 57 項目を本人が回答(オンライン)
  • 結果は本人のみが閲覧
  • 集団スコア(10 名以上ある事業場のみ)を会社に共有

試行段階で確認すべきこと

  • 従業員の協力度・回答率
  • 「会社に結果が漏れる」懸念の有無
  • 高ストレス傾向者がいた場合の対応フロー

Step 3: 産業医・実施者のアウトソーシング契約(2 ヶ月)

実施者は労安法 66 条の 10 で 医師・保健師・指定研修修了者 に限定されます。50 人未満事業場で社内に該当者を確保するのは非現実的なため、以下の外部リソースを検討:

選択肢 コスト目安 メリット デメリット
地域産業保健センター 無料 公的支援、コスト 0 予約困難、対応量限定
EAP(従業員支援プログラム)契約 月 1 万 〜 5 万 24 時間相談 実施者・産業医面談は別契約
ストレスチェック専門業者(提携医師・保健師が実施者) 月 3 万 〜 10 万 集団分析レポート充実 労務改善との連動は別途設計
オンライン産業医サービス 月 5 万 〜 15 万 スポット契約可能 対面面談に弱い

社労士事務所は実施者にはなれませんが、実施者の手配・集団分析の労務改善活用・面接指導フローの調整窓口 として連携することで、運用全体の負担を大きく軽減できます(詳細は次章)。

Step 4: 実施運用 + 翌年改善ループ(年次)

試行段階で問題が見つからなければ、本格運用に移行:

  • 年 1 回のストレスチェック実施
  • 高ストレス者には実施者経由で面談勧奨
  • 集団分析(10 名以上単位)で職場改善 PDCA

50 人未満事業場でも、「義務だから」ではなく 「人材定着のための投資」 として運用することが、運用継続の鍵です。


4. 義務化への先行準備で得られる 4 つの実利

50 人未満 ストレスチェック 義務化 への対応は、コストだけではなく以下の実利を生みます:

4.1 採用競争力の向上

「メンタルヘルス対策を実施している」企業は、求人時の評価が上がります。特に 20 代の求職者 はメンタルヘルス対応への関心が高い。

4.2 離職率の低下

メンタル不調による離職は、50 人未満企業では 発見が遅れがち。早期検知の仕組みがあるだけで、離職予防効果が大きい。

4.3 労務トラブルの予防

メンタルヘルス起因の労働紛争・訴訟は増加傾向。事前の体制整備が 将来のリスク軽減 につながります。

4.4 助成金・補助金の活用機会

ストレスチェック実施・メンタルヘルス対策実施に対し、各種助成金(働き方改革推進支援助成金等)の対象になるケースがあります。


5. 社労士事務所との連携モデル ― 集団分析を組織改善に活かす

50 人未満事業場のストレスチェック義務化対応で、社労士事務所と連携する価値 は実施者業務そのものではなく、実施後の集団分析を労務管理・組織改善に直結させる窓口役 にあります。

5.1 役割の整理(誰が何を担うか)

役割 担い手 内容
実施者 医師 / 保健師 / 指定研修修了者 法定: 調査票設定・判定・面接指導推奨・集団分析
実施事務従事者 任意(守秘義務あり) 実施者の事務補助
連携窓口(社労士事務所) 社労士 実施者の手配調整・集団分析の労務改善活用・就業上の措置の意見書反映
事業者 経営者 / 人事担当 衛生委員会運営・就業上の措置決定(個人結果は閲覧不可)

社労士事務所は 実施者にはなれません が、上記「連携窓口」の役割で運用全体を支えることが可能です。

5.2 社労士事務所と連携することで得られる 3 つの実利

集団分析を労務改善 PDCA に組み込める

集団分析(10 名以上の単位)は、実施しただけでは改善につながりません。社労士事務所が労務管理の文脈で結果を読み解くことで:

  • 高ストレス傾向の部署 → 36 協定・長時間労働是正への提言
  • 上司サポートスコア低下 → 管理職研修・1on1 制度の提案
  • 心理的安全性スコア低下 → 衛生委員会での議題化

実施 → 集団分析 → 翌年改善のループが回ります。

就業上の措置と就業規則の整合性確保

産業医面談後の 就業上の措置(時短勤務・配置転換等) は、就業規則の規定と連動します。社労士事務所が連携窓口になることで:

  • 意見書 → 就業規則上の規定との整合性確認
  • 措置運用 → 不利益取扱いに当たらない設計
  • 紛争予防 → 記録の残し方の指導

50 人到達前後の連続性

50 人を超えると 義務化水準と運用要件が変わる ため、社労士事務所と継続契約があれば施行前後も 同じ運用体制で移行 できます。境界線で慌てる必要がありません。

5.3 顧問契約への組込み

通常の社労士顧問契約に 「メンタルヘルス対策連携オプション」 を組み込むと、50 人未満事業場でも年間 10 万 〜 30 万円程度で運用可能です(実施者費用は別途)。


6. 50 人未満事業場が陥りやすい 3 つの NG パターン

6.1 「施行直前に動けばよい」判断

施行が決まっている以上、ギリギリで動くと 実施者契約・運用設計が間に合わない リスクがあります。すでに進行している離職・休職への対応も遅れます。

6.2 「自社だけで完結」しようとする

50 人未満では実施者資格者の社内確保は非現実的。外部リソースの活用前提 で設計しないと運用継続できません。

6.3 「形式実施で終わる」

調査票を配って終わり、結果も誰も見ない、では意味がありません。翌年改善まで含めた運用ループ が機能して初めて意味を持ちます。


7. COCKPITOS の 50 人未満事業場サポート

COCKPITOS のストレスチェックサービス は、50 人未満事業場の義務化対応に最適化:

  • 小規模事業場向けの実施プラン
  • 提携医師・保健師(実施者)の手配窓口
  • 小規模でも実装可能な集団分析レポート
  • 社労士事務所連携による労務改善 PDCA 支援
  • 50 人到達時の運用継続性

ストレスチェック義務化 2026 ― 50 人未満の事業場対応ガイド もあわせてご参照ください。


まとめ

50 人未満 ストレスチェック 義務化 への対応は、施行を待たずに準備を開始する ことが必要です:

  1. 改正内容: 努力義務から完全義務化へ(「努力」が外れる)
  2. 構造的課題: 産業医・実施者・体制・集団分析の 4 つ
  3. 準備 4 ステップ: 現状診断 → 試行 → アウトソース契約 → 本格運用
  4. 実利: 採用・離職・労務リスク・助成金の 4 観点で投資効果
  5. 実施者は医師・保健師等のみ。社労士事務所は連携窓口 + 集団分析の労務改善活用役

「施行を待たない準備」が、結果として最も低コストで最も効果的な義務化対応になります。


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参考: 厚生労働省「労働安全衛生法の改正動向」

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