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50 人未満事業所もストレスチェック義務化へ ― 2028 年 4 月スタート確定(厚労省 5/18 公表)

50 人未満事業所もストレスチェック義務化へ ― 2028 年 4 月スタート確定(厚労省 5/18 公表)

はじめに

2026 年 5 月 18 日、厚生労働省は労働政策審議会分科会で、50 人未満事業所のストレスチェックを 2028 年 4 月から完全義務化する施行期日を明示しました。2025 年 5 月に成立した改正労働安全衛生法の具体的スタート時期がこれで確定したことになります。

これまで「努力義務」として扱われてきた 50 人未満事業所が、50 人以上事業所と同じ法的義務水準 に揃います。現時点(2026 年 5 月)から施行開始までは 残り約 23 ヶ月。実施体制の構築には半年〜1 年単位の準備が必要なため、今動き出すことが現実的な選択肢になります。

本記事では、50 人未満 ストレスチェック 義務化 開始時期 2026 をテーマに、改正経緯・対象事業者・準備事項・社労士事務所との正しい連携設計を整理します。


1. スタート時期と改正の経緯

1.1 確定情報

項目 内容
施行日 2028 年 4 月
対象 50 人未満事業所のストレスチェック完全義務化
厚労省公表日 2026 年 5 月 18 日(労働政策審議会分科会)
改正法成立 2025 年 5 月(改正労働安全衛生法)
現時点からの猶予 残り約 23 ヶ月

出典: Yahoo ニュース 2026/5/18 / 厚生労働省労働政策審議会分科会

1.2 改正の経緯年表

2015 年 12 月   ストレスチェック制度施行(50 人以上義務、50 人未満は努力義務)
2024 年        50 人未満含む全事業所への義務化議論本格化
2025 年 5 月    改正労働安全衛生法 成立
2026 年 5 月 18 日  施行期日「2028 年 4 月」を労働政策審議会分科会で明示
2028 年 4 月    50 人未満事業所も完全義務化スタート(予定)

「努力」の二文字が外れることで、50 人以上事業所と同じ法的義務水準に揃います。


2. 自社が対象か判断する 3 つのチェックポイント

2.1 「50 人未満」の定義

労働安全衛生法上の「50 人」は、常時使用する労働者の数 で判定します。

  • パート・アルバイトも含む(週の所定労働時間が正社員の 3/4 以上、または週 30 時間以上が目安)
  • 役員・取締役は原則含まない
  • 派遣労働者は派遣元の人数にカウント

2.2 チェックポイント

# 確認項目 YES なら
1 直近 1 年で常時使用労働者数が 50 人未満か 義務化対象(2028/4 から)
2 パート・アルバイトを含めた人数で判定したか 正確な判定に必須
3 50 人を超える可能性(採用計画含む)があるか 今のうちから 50 人以上規模の体制構築を推奨

50 人を 境界線で行き来する事業所 は、上限基準で体制構築すると施行後も慌てません。


3. 施行までに準備すべき 5 つのアクション

3.1 アクション 1: 実施者の確保(最優先)

ストレスチェックの 実施者 は労安法 66 条の 10 で資格者が限定されています:

  • 医師
  • 保健師
  • 厚生労働大臣指定の研修を修了した 公認心理師・歯科医師・看護師・精神保健福祉士

⚠️ 社労士は実施者資格者に含まれません。詳細はストレスチェック実施者の選定基準と社労士事務所連携 を参照。

50 人未満事業所は社内資格者の確保が困難なため、外部実施者(提携医師・保健師サービス、地域産業保健センター等)との契約 が現実的です。実施者は施行 3 ヶ月前までに確保しておくことが推奨されます。

3.2 アクション 2: 質問票の選定

厚労省版の標準調査票:

  • 57 項目版(職業性ストレス簡易調査票): 標準・最も普及
  • 80 項目版: 詳細分析向け、回答負荷大

50 人未満事業所は 57 項目版 で十分なケースがほとんどです。

3.3 アクション 3: 結果通知・面接指導体制

  • 個人結果通知: 実施者から本人へ直接(事業者は閲覧不可)
  • 高ストレス判定者の 面接指導申出 の窓口設置
  • 申出時の 産業医面談手配 フロー(産業医未契約事業所は地域産業保健センター活用)

3.4 アクション 4: 集団分析体制(10 名以上の単位で実施可)

集団分析は努力義務ですが、実施しないと改善 PDCA が回りません。50 人未満事業所は:

  • 10 名以上ある部署単位で実施
  • 部署分割が困難な場合は事業所全体で実施
  • 社労士事務所と連携して 労務改善視点での読解 を推奨

3.5 アクション 5: プライバシー保護体制

  • 労安法 66 条の 10 第 2 項「事業者は個人結果を見ない」原則の運用設計
  • 個人結果の保管は実施者
  • 衛生委員会または相応の議論場の設置(50 人未満は法定不要だが、推奨)

4. 50 人未満事業所特有の 3 つのハードル

4.1 ハードル 1: 産業医不在

50 人未満事業所には産業医選任義務がありません。高ストレス者の面接指導が必要になった場合の対応:

  • 地域産業保健センター(無料、要予約)
  • オンライン産業医サービス(月 5 万〜15 万)
  • スポット契約可能な産業医

4.2 ハードル 2: 衛生委員会未設置

50 人未満事業所には衛生委員会設置義務もありません。代替として:

  • 月 1 回の 簡易な衛生に関する話し合い(経営者 + 数名)
  • 集団分析結果の議論場として活用

4.3 ハードル 3: コスト懸念

50 人未満事業所のコスト負担感は大きいですが、以下の選択肢で軽減可能:

  • 地域産業保健センター(公的支援、コスト 0)
  • 業務改善助成金・働き方改革推進支援助成金等の活用
  • 既存の社労士顧問契約への組込み

5. 社労士事務所との正しい連携設計

5.1 ⚠️「社労士事務所を実施者にする」は法令違反リスク

繰り返しになりますが、社労士は実施者資格者に含まれません。「社労士事務所がストレスチェックを丸ごと請け負う」と誤認した契約は、労安法 66 条の 10 違反のリスクがあります。

5.2 社労士事務所の正しい役割

社労士事務所は 実施者業務には触れず、以下の領域で価値を発揮します:

領域 内容
実施者連携窓口 提携医師・保健師の手配、産業医面談の調整
集団分析の労務改善活用 36 協定見直し、管理職研修提案、1on1 制度導入助言
衛生委員会立ち上げ支援 50 人未満事業所での簡易議論場の運営設計
法的助言 労安法・就業規則・不利益取扱い回避の整合性確認
50 人到達時の連続性 義務化水準が上がっても同じ運用体制で移行可能

5.3 NG パターン: 「実施者業務を社労士に委ねる」誤解

社労士事務所が「ストレスチェック実施支援」を謳う場合、実施者は別の医師・保健師等が担うのか を必ず契約段階で確認してください。役割が曖昧な契約は後の紛争原因になります。


6. COCKPITOS の 50 人未満事業所サポート

COCKPITOS のストレスチェックサービス は、50 人未満事業所の義務化対応に最適化しています。

6.1 実施者対応

COCKPITOS では、代表の一木信輔(社労士 + 精神保健福祉士 + ストレスチェック実施者指定研修修了者)が 法定資格者として実施者業務を担います。社労士単独では不可だった実施者対応を、複数資格の組合せで実現しています。

6.2 50 人未満向け料金プラン(プラン A 梅)

項目 内容
単価 500 〜 900 円 / 人 / 年
最低料金 3,000 円 / 社
含まれる範囲 受検システム・実施者業務・個人結果通知・集団分析レポート

小規模事業所が 施行までに無理なく準備を始められる価格帯 に設計しています。

6.3 関連記事


まとめ ― 残り約 23 ヶ月で動き出す

50 人未満 ストレスチェック 義務化 開始時期 2026 のポイント:

  1. 施行日: 2028 年 4 月確定(厚労省 5/18 公表)
  2. 改正経緯: 努力義務 → 完全義務化、「努力」が外れる
  3. 残り猶予: 約 23 ヶ月。実施体制構築には半年〜1 年必要
  4. 実施者は医師・保健師・指定研修修了者のみ。社労士事務所は連携窓口の役割
  5. 50 人未満特有のハードル(産業医不在・衛生委員会未設置・コスト)は外部リソースで解消可能

「義務化されてから動く」では実施者契約も体制構築も間に合いません。残り約 23 ヶ月の今、準備を始めることが最も低コストかつ確実な義務化対応 です。

50 人未満事業所での実施体制構築や、社労士事務所との連携設計について検討中の方は、COCKPITOS のストレスチェックサービス または無料相談窓口にお問い合わせください。


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参考: - Yahoo ニュース「50人未満事業所も2028年4月から義務化」(2026/5/18) - 厚生労働省「労働政策審議会安全衛生分科会」

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